一般社団法人
日本クリニカルパス学会

Japanese Society for Clinical Pathway

学会概要

一般社団法人日本クリニカルパス学会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本クリニカルパス学会(以下、「本会」という。)と称し、英文名ではJapanese Society for Clinical Pathwayと称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、臨床における具体的なクリニカルパスの導入・運用・改善及びその成果を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う
  • (1)会員の学術集会、研究発表会講演会などの企画・運営
  • (2)クリニカルパス運用についての助言・相談の提供(ホームページなどを含む)
  • (3)クリニカルパスに関する研究、調査及び教育
  • (4)内外の関係学術団体との連絡、提携及び調整
  • (5)学会誌、ニュースレター等の発行
  • (6)クリニカルパス領域における各種標準化に関すること
  • (7)その他本会の目的達成のために必要な事業

第3章 会員

(会員の種別等)

第5条 本会は、本会の事業に賛同する個人、法人又は団体であって、第7条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。
  • (1)個人会員 本会の目的および事業に賛同して入会した個人
  • (2)法人会員 本会の目的および事業に賛同して入会した団体
  • (3)賛助会員 本会の目的および事業を賛助する目的で入会した団体
  • (4)名誉会員 65歳以上の理事長または学術集会長経験者、あるいは永年にわたり理事を務めた個人会員を、理事長が推薦し、理事会において承認された者
  • (5)名誉会長 特に顕著な功績のあった70歳以上の理事長または学術集会長の経験者を理事長が推薦し、理事会において承認された者

(会員の権利)

第6条 会員は学会誌およびニュースレターの配布を受け、各種事業に参加し、クリニカルパスに関する実践的知識を深めることができる。

2 個人会員、法人会員、賛助会員は、本会が開催する研究大会での研究発表や本会の研究誌に投稿を申請することができる。

3 名誉会員及び名誉会長は、理事会・評議員会に出席し、発言することができる。

(会員の資格の取得)

第7条 本会に入会を希望するものは、本会ホームページからオンラインで申込みをし、入会金・年会費を支払わなければならない。

2 会員の住所、氏名又は名称、勤務施設又はその他の届出事項に変更があったときは、その旨を直ちに文書などをもって事務局に届出なければならない。

(会員の会費及び入会金支払義務)

第8条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める会費及び入会金を支払う義務を負う。既納の会費及び入会金は、理由のいかんを問わず返還しない。

2 名誉会長及び名誉会員は、前項の会費を免除する。

(任意退会及び再入会)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

2 会費の未納がなく、かつ退会届を提出したうえで退会した者は、いつでも再入会ができる。

(復会)

第10条 第12条第1号の規定により会員資格を喪失した者が会員資格を回復する場合は、未納の期間に加えて復会までの全期間の会費を支払わなければならない。

2 復会した者は、遡って会員資格を喪失しなかったものとして取り扱う。

(除名)

第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において総評議員の半数以上であって総評議員の議決権の3分の2以上による決議に基づき、当該会員を除名することができる。
  • (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  • (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第12条 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1)第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
  • (2)総会員が同意したとき。
  • (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 評議員

(評議員)

第13条 本会に個人会員数の10%以内の数の評議員を置く。評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

2 評議員は、個人会員の中から別に定める細則(評議員選出に関する細則)に従って選任する。

3 評議員として選任される者は下記の条件をすべて満たす者とする。

  • (1)日本クリニカルパス学会個人会員または法人会員として3年以上の会員歴があること、ただし評議員就任時には個人会員であること
  • (2)日本クリニカルパス学会、およびクリニカルパスに関連する学術集会や学術雑誌等での発表が筆頭演者、筆頭著者、共同演者、共同著者のうちいずれかで計3回以上あること
  • (3)本会評議員2名以上の推薦を受けていること
  • (4)選出時の年齢が満65歳未満であること

4 前項による者のほか、理事会で適当と認めた者を推薦することができる。ただし、選任時の年齢が満65歳未満であることを要す。

5 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、任期開始時に満65歳を越える者を新たに評議員として選任することができない。

6 前項の但し書きは、役員の任期が継続する間は、これを適用しない。

7 評議員が、総会決議の取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴 えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位 を失わない。

8  第5条に定める会員は、次に掲げる評議員の権利を評議員と同様にこの法人に対して行使することができる。

  • (1)定款の閲覧
  • (2)評議員名簿の閲覧
  • (3)総会議事録の閲覧
  • (4)評議員の代理権証明書等の閲覧
  • (5)電磁的方法による議決権行使記録の閲覧
  • (6)計算書類等の閲覧

第5章 総会

(構成)

第14条 総会は、すべての評議員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第15条 総会は、次の事項について決議する。
  • (1)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • (2)定款の変更
  • (3)理事及び監事の選任及び解任
  • (4)理事及び監事の報酬等の額
  • (5)会員の除名
  • (6)解散及び残余財産の処分
  • (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後、原則学術集会の会期中に一回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。

(招集)

第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第18条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)

第19条 総会における議決権は、1名につき1個とする。

(決議)

第20条 総会の決議は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • (1)定款の変更
  • (2)会員の除名
  • (3)監事の解任
  • (4)解散
  • (5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

4 理事又は監事の候補者の合計数が、第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び総会で選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第22条 本会に次の役員を置く。
  • (1)理事15名以上25名以内
  • (2)監事1名以上2名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名以上2名以内を副理事長とする。

3 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、第1項第1号の理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4 理事長の再任規定は別に定める。

(役員の選任)

第23条 理事は別に定める規程により、評議員の中から候補者を選出し、総会の決議によって選任する。ただし、総会における選任時に満65歳を超える者を候補者とすることはできない。

2 監事は別に定める規程により、本会の評議員または評議員経験者の中から候補者を選出し、総会の決議によって選任する。年齢は就任時に75歳未満とする。

3 理事長及び副理事長は、理事の中から理事会の決議によって選定する。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、その他の理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事長及びその他の理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続しては3期までとし、再任の場合第23条第1項但書は適用しない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続しては3期までとする。

3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

4 理事長については理事の再任規定を除外する。但し、理事長としての任期は連続3期6年までとする。

(役員の解任)

第27条 監事は、第20条第2項に定める総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第28条 理事及び監事は無報酬とする。

2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額は、別に定める役員の費用に関する規程による。

第7章 学術集会長

第29条 本会に学術集会長を置く。

2 学術集会長は、理事会の推薦により、理事あるいは評議員の中から、評議員会および総会の承認を経て選出される。

3 学術集会長の任期は会期前年の4月から、開催年度の総会終了時までとする。

4 学術集会長は理事会及び評議員会に出席し、発言することができる。ただし、議決権は有さない。

第8章  理事会

(構成)

第30条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 理事長が出席を認めた者は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有さない。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。
  • (1)本会の業務遂行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)理事長及び副理事長の選定及び解職

(招集及び開催)

第32条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は各理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集するものは、理事会の日の5日前までに各理事及び各監事に対し、その通知を発しなければならない。

4 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が出席できない場合は、副理事長がこれにあたる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の定めにより、理事会の決議の目的である事項につき、議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示がなされ、かつ、監事が異議を述べないときは、理事会の決議があったものと見做す。

(議事録)

第34条 理事会の議事ついては、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は前項の議事録に記名押印する。

第9章 委員会

(委員会の設置)

第35条 本会は、理事会の議決を経て、本会の目的を達成するために委員会を置くことができる。

2 委員会の委員長・委員は、会員の中から理事会の議決を経て理事長が委嘱・解任する。

第10章 資産及び会計

(事業年度)

第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第37条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)

第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号、第2号及び第6号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • (6)財産目録

2 前項の書類のほか次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置く。

  • (1)監査報告
  • (2)理事及び監事の名簿
  • (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、第20条第2項に定める総会の特別決議によって変更することができる。

(解散)

第40条 本会は、第20条第2項に定める総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第41条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金)

第42条 本会は剰余金の分配を行わない。

第12章 事務局

(事務局)

第43条 本会の事務を処理する為に、事務局を設置することができる。

2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

3 事務局に事務局長1名と所要の事務職員を置く。

4 事務局長は、理事長の指示により本会の日常業務を遂行する。

5 事務局長は、理事会の推薦と決議を経て、理事長が委嘱する。

6 事務局長を除く事務局職員は、理事長が任免する。

第13章 公告の方法

(公告の方法)

第44条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

1 本会の設立時社員の氏名及び住所は、以下の通りとする。
氏名      住所
副島 秀久   熊本県
森本 一美   大阪府

2 本会の設立時役員は、以下の通りとする。
設立時理事       井内 郁代
設立時理事       石井 政次
設立時理事       今田 光一
設立時理事       岡本 泰岳
設立時理事       勝尾 信一
設立時理事       河村 進
設立時理事       久保 実
設立時理事       小林 美亜
設立時理事       小林 美津子
設立時理事       齋藤 登
設立時理事       下村 裕見子
設立時理事       白鳥 義宗
設立時理事       副島 秀久
設立時理事       田中 良典
設立時理事       町田 二郎
設立時理事       松永 高志
設立時理事       宮﨑 美子
設立時理事       森本 一美
設立時理事       山中 英治
設立時理事長      副島 秀久
設立時副理事長     森本 一美
設立時監事       小西 敏郎
設立時監事       松崎 政三

3 本会の最初の事業年度は、本会設立の日から平成31年3月31日までとする。

4 本会の設立時事務局長は、以下の通りとする。
設立時事務局長     中山昌子

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